令和7年4月より土曜日12時以降の時間帯に診療の受付をされた場合は「夜間・早朝等加算」の取り扱いとなります。
診療時間内であっても、予約があっても厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき
初診・再診料に下記料金が加算されますので、予めご了承ください。
◆ 「夜間・早朝等加算」 点数 50点
令和7年4月より土曜日12時以降の時間帯に診療の受付をされた場合は「夜間・早朝等加算」の取り扱いとなります。
診療時間内であっても、予約があっても厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき
初診・再診料に下記料金が加算されますので、予めご了承ください。
◆ 「夜間・早朝等加算」 点数 50点
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