夜間・早朝加算について 2025.02.28 共通 令和7年4月より土曜日12時以降の時間帯に診療の受付をされた場合は「夜間・早朝等加算」の取り扱いとなります。 診療時間内であっても、予約があっても厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき 初診・再診料に下記料金が加算されますので、予めご了承ください。 ◆ 「夜間・早朝等加算」 点数 50点 インフルエンザワクチン接種について 駅前院前の記事 スギ花粉症の舌下免疫療法(シダキュア)について次の記事